こんにちは!
大阪市都島区にある「澤田行政書士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
終活や遺言に関することでお悩みでしたら
お気軽に当事務所へご相談ください。
円満にスムーズに話し合いが進むように
丁寧にサポートさせていただいております。
遺言書には、何を書いても自由ですが
法律上、効力を有する遺言事項は限られています。
特に、婚姻や養子縁組に関する内容は認められていません。
遺言として法的効力のある主な内容事項は
大きく分けて次の3つがあります。
1、身分に関すること
婚外子の認知や未成年者の後見人の指定、後見監督人の指定など
2、財産の処分に関すること
遺贈の寄付、信託など、財産の処分について
3、相続に関すること
相続分の指定とその委託、遺産分割方法の指定とその委託
遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定
特別受益の持ち戻しの免除、相続人の廃除や廃除の取り消し
遺言執行者の指定とその委託、祭祀継承者の指定など。
遺言として法的効力のある内容以外は
書いても無駄というわけではありません。
遺言書を書くにあたっての心境や、相続についての考え方を
はっきりと記しておくことは、とても大切です。
「こう考えて、このような相続にした」と相続の指定についての理由を述べたり
「家族仲良く助け合ってほしい」など、残される家族への想いを記すことは
プラスアルファのメッセージとして伝わることでしょう。
なお、「死後、配偶者との婚姻関係を解消する」とか
養子との「養子縁組を解消する」などといった
婚姻や養子縁組に関する内容は認められません。
また、連盟による共同遺言も禁止されています。
遺言作成に関することで、分からないことは
「澤田行政書士事務所」にお気軽にご相談ください。
相続で大事なことは、「笑顔も相続すること」です。
遺族や親族間に争いや不満の種を生じさせないことです。
当事務所では、それを第一に考えてサポートさせていただきます。
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