こんにちは!
大阪市都島区にある「澤田行政書士」です。
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相続財産には、相続税の課税対象になる財産と、ならない財産があります。
相続税の課税対象となる財産には、次のようなものがあります。
【課税対象となる財産】
・被相続人が所有していた土地(宅地・田畑・山林)
・家屋
・事業用財産
・有価証券
・現金、預貯金
・家具
・書画、骨董
・自動車
・電話加入権
上記のような「本来の財産」に加えて、下記もあります。
・相続開始前3年以内に生前贈与された財産
・相続時精算課税贈与財産
みなし相続財産とは、被相続人が死亡したことによって発生し
取得することになった財産で、生命保険金や死亡退職金
生命保険契約に関する権利などです。
いっぽう、課税対象とならない財産は
次のようなものです。
【課税対象とならない財産】
・墓地、墓碑、仏壇、仏具などの祭祀財産
・特定の公益事業者が取得した特定の財産
・心身障害共済制度に基づく給付金の受給権
・生命保険の内、法定相続人1人当たり500万円までの金額
・退職手当金などのうち、法定相続人1人当たり500万円までの金額
・申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人、特定のNPOなどへ寄付した財産
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