こんにちは!

大阪市都島区にある「澤田行政書士」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


最近は財産の多寡にかかわらず
相続時の遺産分割をめぐるトラブルは増えています。


遺産が被相続人(死亡した人)の住んでいた家と土地だけでも
各相続人が民法による法定相続分を主張して
被相続人の配偶者の住まいでもある家と土地を
売らなければならないケースもあるようです。


遺言が無くても、相続人同士の話し合い(分割協議)が円滑に進み
問題なく相続を終える場合もありますが
相続人同士が争い、相続後の人間関係にしこりを残すこともあります。


遺産分割では、民法で規定されている法定相続分は
あくまでも「目安」にすぎません。
実際の相続では、相続人それぞれの家庭の事情や人間関係によっては
法定相続による分割が、必ずしもふさわしいとは言えない状況もあります。


遺産分割では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」
という大原則があります。遺言によって、被相続人の意思が明確にされていれば
相続争いを防ぐことも、相続そのものをスムーズに進めることもできます。


また、遺言によって相続権のない人に財産を譲ることもできるのです。


自分の財産を、どのように相続させたいのか
最終的な意思を伝える手段が「遺言」です。


遺産をどのように管理し、整理し、相続につなげるか
今後の方向をはっきりとさせる意味でも
遺言を書いておくことは、とても意義のあることなのです。
なお、遺言は原則として15歳以上であれば作成が可能です。


相続は「迅速」「正確」「丁寧」な話し合いが必要です。
それよりも大事なことは、「笑顔相続」で
遺族や親族間に争いや不満の種を生じさせないことです。


当事務所では、それを第一に考えてサポートさせていただきます。


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