遺言書は思いの丈を書き記す形ももちろん良いですが、それだけでなくご家族が円満に暮らせることを想定し、相続に関するものは詳しく記載しておいた方が良いでしょう。
特に資産、財産を多く保有している場合は誰にいくら相続させるか、何を相続させるかをしっかりと明記しましょう。
法律で法定相続分が定められていますが、それはあくまでも一般的な標準を記したものです。
遺言書の中に「特に誰々にお世話になったから多く相続したい」といった事を記載する事も可能です。
その場合は法定の相続割合よりも、遺言書が優先されます。
例えばお子さんが3人いて、「長男が一番面倒を見てくれた、次男、三男は疎遠になってしまった」という場合では、自分に対して親身になった長男に多く分配したい気持ちもあるでしょう。
そういったことを記しておくのも全く問題ありません。
なお、遺言書を作成する場合は法的効果が認められる公正証書遺言をお勧めします。
専門家が公証人となり作成するので、その遺言書の効力が認められ、相続の分配などに用いられます。
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