大阪市都島に拠点を構える「澤田行政書士OFFICE TO YOU」は、相続や終活、外国人ビザをメインに取り扱う行政書士事務所です。
今回は、相続方法の種類についてご紹介いたします。
〇単純承認
被相続人の権利や義務をすべて相続する方法です。プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。一般的なわかりやすい相続の形になります。
借金などの債務がある場合は注意が必要です。債務の割合は、相続人の間で自由に決めることができますが、その割合は第三者である債権者に主張することは出来ません。
〇限定承認
プラスの財産の範囲内で、借金などの債務の弁済義務を負う方法です。被相続人のプラスの財産からその債務を支払うので、相続人が自己の財産から支払う必要はありません。被相続人にプラスの財産とマイナスの財産のどちらの方が多いか不明な場合には有効な手段です。
〇相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない方法です。借金の方がプラスの財産よりも明らかに多い場合などに有効です。
相続を放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになり、代襲相続も認められません。なお、相続放棄は相続人1人でも行うことが出来ます。