大阪市都島に拠点を構える「澤田行政書士OFFICE TO YOU」は、相続や終活、外国人ビザをメインに取り扱う行政書士事務所です。
今回は、遺言書の種類についてご紹介いたします。
〇自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言を遺す本人が日付や本文を作成し、自書・押印する遺言書のことです。普通方式遺言の中でも、この自筆証書遺言の割合が最も多いとされています。紙の種類や筆記用具などに法的な決まりはないため、印鑑やノート、ボールペンなどがあればすぐに作成可能です。自筆で作成するのが一般的ですが、財産目録のみパソコンで作成しても構いません。
〇公正証書遺言
公正証書遺言とは、2人以上の証人が立会いの下、公証人によって作成される方式の遺言書です。自筆証書遺言のように自分で遺言書を書くのではなく、法律の専門家である公証人が遺言を聞きながら作成します。作成した遺言書は公証人が保管するため、普通方式遺言書の中で最も信頼性が高いです。遺言作成時、公証人にアドバイスや説明をしてもらうことも可能です。
〇秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自身で作成した遺言書を公正役場に持参し、遺言書を封筒に封入する方式で作成するものです。秘密証書遺言の場合、署名と押印を自筆で行えば、それ以外の本文・日付をパソコンで入力したり、代理人に代筆してもらっても構いません。