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大阪市都島区にある「澤田行政書士OFFICE TO YOU」です。
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遺言書を残すことは相続において重要なことですが
遺言書が複数出てきたような場合には、どうしたらいいのでしょうか。
それぞれの遺言書の効力を確認するためのポイントがあります。


自筆証書遺言は、自由に作って保管することができます。
相続人には、どこにあるかわからないため、相続を始めるにあたり
まず遺言書の有無を確認しなければなりません。


また、遺言書には被相続人を取り巻く状況が変わると
それに合わせて以前のものを取り消して、新たに作成する必要がありました。


財産の一部を売却した、相続人が死亡したなど
遺言内容が成り立たなくなるような変化があった時には
古いものを破棄して、新たに作成すべきなのです。


トラブルを回避するためのポイントとしては
まず遺言書に係れた日付をチェックします。
もしも日付がない場合には、複数の遺言書を
家庭裁判所に持っていき、検認を受けます。


これで作成日が判明すれば、新しいほうの遺言書を参考に
相続を行うことになるわけです。


なお、もし日付がない遺言書が出てきたとしてもこれは法的には無効となります。
とはいえ、相続人が被相続人の意思を尊重したいと考えることもあるでしょう。
その場合は、遺産分割協議の結果として遺言書通りの相続を行います。


また、公正証書遺言と自筆証書遺言の両方が出てくる場合があります。
この場合には、公正証書遺言のほうが優先されると考える人もいますが
けっして一概には言えません。


どちらも同じ遺言書なので、効力は同等であり
日付が新しいものが優先となります。


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