こんにちは!
大阪市都島区にある「澤田行政書士OFFICE TO YOU」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


財産を相続が発生する前に分け与える「生前贈与」。
間違った生前贈与で膨大な税金がかかったり
無効になってしまうケースもあります。


ポイントをしっかりと抑えたうえで
節税効果を最大まで高めたいですね。


相続税と贈与税を比べると、贈与税のほうが税率が高く設定されており
また、贈与税には「特例税率」と「一般税率」の二つがあります。


20歳以上の子供や孫などへの贈与には「特例税率」が。
それ以外には「一般税率」が課せられます。


「特例税率」のほうが税率は低くなっているものの
それでも課税贈与額が4500万円を超えると
最高税率である55%が課せられるのです。


いっぽう、同じ金額をそのまま相続した場合
相続人は一人でも税率は10%、3人以上いれば非課税になります。


なぜこれだけ高税率なのにも関わらず、税金を軽減できるのでしょうか。
その理由は、贈与税の計算と課税が1年に1回、確定申告の際に行われ
毎年110万円の基礎控除枠内であれば、非課税で贈与を行うことができるからです。


この枠を利用し、何年にもわたって非課税での贈与を繰り返すのが
生前贈与による税金軽減対策の方法です。


都島区周辺で相続のご相談は、当事務所へ!
お悩みに寄り添った最適なご提案でしっかりとサポートします。



事務所までのアクセス情報を掲載しておりますので
よろしければ参考になさってください。



お問い合わせはこちらから