生前贈与はご存命の間に自分の資産や財産を渡すことです。
亡くなってから財産を渡す場合は、相続という扱いになります。

生前贈与の場合は意思を持って配偶者や子供達に贈与できますのでトラブルが無く、安心して資産を分け与えることができます。

なお、生前贈与の場合は節税につながる点もメリットです。
ただ、すべてのケースで節税できるわけではないのでその点は注意しておく必要があります。
場合によっては贈与税が課税されることがあります。

なお、それほど資産があるわけではないというときは金銭的なことで言えば相続でも特に問題ないでしょう。
相続税には基礎控除があるので、適用条件を満たしていれば相続税がかかりません。

相続税の基礎控除額は下記の通りです。

3000万円+600万円×相続人の数=基礎控除額

この基礎控除額を下回った場合は相続税がかかりません。

金額的に相続税はかからないから後回しでも良いかなと思う方もいらっしゃるでしょう。

ただ、ご存命のうちの方がやはり贈与する相手を自由に選べる点もメリットです。
献身的な介護をした人に対して報いることもできるので、そういったことも考えて生前贈与を選択する方もいらっしゃいます。

生前贈与や相続についてのご相談は澤田行政書士までお寄せください。

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