遺言書を残しておいた方が良い人はズバリ、「遺産相続でもめてしまう可能性がある人」です。
親の財産で子供達が喧嘩してしまうのは本意ではないでしょう。
親の意向が最大限尊重される遺言書を残しておけば揉めることなく、円滑に済むことが多いです。
兄弟同士、仲がよければそこまで問題になることは少ないのですが、兄弟同士不仲だったり、疎遠になっていると問題が起きやすいです。
そういった場合は必ず遺言書を残しておきましょう。
なお、遺言書はこっそり作る必要はありません。
相続人に作ったことを知らせておいた方が遺産分割もスムーズにいくことが多いです。
そして遺言書の作成ですが、公正証書遺言の作成をお勧めします。
公正証書遺言とは公証役場の公証人が関与している遺言書なので、第三者が関与しています。
公証人とは法律の専門家になりますので、遺言書の効能もしっかりと発揮されます。
自分がペンで書いただけの遺言書とは違い、公的に認められる遺言書なので、そちらを残しておくことをお勧めします。
公正証書の遺言書なら手元だけでなく、役場にもその遺言書が残ります。
仮に誰かが破いてしまっても意味はありませんので、お勧めの方法です。
公正証書遺言作成なら澤田行政書士OFFICE TO YOUにお問い合わせください。