大阪市都島区にある澤田行政書士OFFICE TO YOUでは、相続相続の悩みごと・遺言書作成、終活などのご相談を承っております。皆さんの中にはこれから遺言書を作成していきたいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。ところで、そもそも遺言というのは何歳から書くべきものであるのでしょうか。
遺言については民法という法律に規定されています。民法によれば15歳以上の人は遺言を行うことができるということになっていますので、逆に言えば15歳未満の人は遺言を行うことはできません。ところが、実際のところ遺言書を作成されているのは平均で70代前半ということになっています。やはり若い人であればまだまだ元気ということで遺言書を作成するというきっかけがなかなかないのが現状でしょう。しかしながら、やはり遺言書は早ければ早いほどに有利であるといえます。
相続相続の悩みごと・遺言書作成、終活、外国人ビザ、会社設立に関するお悩みをお持ち方は、大阪市都島区にある澤田行政書士OFFICE TO YOUにご相談ください。当事務所では、「法律弱者」「生活弱者」の立場に寄り添い、高齢者の方や在日外国人の方の「駆け込み寺」的存在として皆さまのお悩みに寄り添います。